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法人設立のための安心サポート


 株式会社・合同会社・一般社団法人の設立は、ぜひとも専門家にお任せください!
 
 しょうぶ行政書士事務所では、電子定款認証システムに対応しております。
 弊所は電子定款認証手続の実績多数です。
 電子定款の場合は、「収入印紙代4万円が不要」となり、お得です。


 以下のようなことでお困りの時は、遠慮なくご相談ください

  ○ これから起業しようと考えている
  ○ そろそろ個人事業形態から会社形態にしたい(いわゆる「法人成り」)
  ○ 株式会社にするか合同会社にするか、違いがいまいちよく分からない
  ○ 一般社団法人を設立してみたい
  ○ 定款をどのように作成したらよいか分からない
  ○ 電子定款にすればお得だと聞いている(株式会社・合同会社の場合)
  ○ 公証役場での手続が面倒だ(株式会社・一般社団法人の場合)
  ○ そもそも法人設立の手続自体煩雑であり、なかなか時間が取れない



※設立登記申請は、ご依頼者様本人に行っていただくか、もしくは当事務所でご紹介する司法書士が行います。

※必要に応じて、税務や労務のサポートを担当する税理士や社会保険労務士もご紹介させていただきます。

※弊所が電子定款認証で主に利用する公証役場(東京・神奈川・埼玉・千葉)は以下の通りです。
 ・設立する法人の本店所在地が東京都内の場合:蒲田公証役場
 ・設立する法人の本店所在地が神奈川県内の場合:川崎公証役場
 ・設立する法人の本店所在地が埼玉県内の場合:浦和公証センター
 ・設立する法人の本店所在地が千葉県内の場合:松戸公証役場

※ご希望があれば、会社設立後の補助金申請もお手伝いさせていただきます。
 弊所による補助金申請サポートの詳細は「補助金最新情報」をご覧ください。


当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れ(株式会社の設立の場合)
株式会社の設立の場合を一例として、当事務所にご依頼いただいた場合の手続の流れをご説明いたします。

※以下の流れはあくまでも一例ですので、事案によっては多少異なる場合もございます。
@ご面談 株式会社の設立に関するお問い合わせをいただいた後、まずはご面談をさせていただきます。
ご面談の際に、当事務所オリジナルのヒアリングシートを用いて、設立する会社の名前や本店所在地・会社の事業目的・公告の方法・資本金の額・決算月・設立時に発行する株式の数などをおうかがいします。

ご面談を経て正式に当事務所にご依頼いただく場合は、「委任状」をいただきます。また、株式会社の設立に必要な書類(発起人の方個人の印鑑登録証明書など)のご案内もいたします。
A定款案の作成 @でヒアリングさせていただいた内容をもとに、当事務所で定款の「案」を作成いたします。
なお、当事務所は電子定款のシステムを導入しておりますので、電子定款で定款案を作成します。電子定款を作成することにより、本来だと発生する収入印紙代4万円を削減することができ、「お得」です。
B定款案の確認 当事務所で定款案を作成しましたら、お客様に定款案の内容をご確認いただきます。
ご確認の際に、「当初考えていた内容を変更したい」(例:事業目的を追加したい・資本金の額を増やしたい)などのご要望があれば、定款案の修正をいたします。
最終的にお客様がご納得いただくまで、定款案の内容の変更は可能です。
C公証役場に定款の事前確認を依頼 定款の内容が確定し、お客様にご用意いただく必要書類が全て揃った段階で、当事務所から公証役場に対して定款の事前確認の依頼をいたします。
なお、この事前確認の手続きは、概ね1〜3時間程度で完了します(公証役場の混み具合等によって異なります)。

※依頼先の公証役場は、設立する会社の本店所在地がある都道府県の公証役場となります(例:東京都内で会社を設立する場合は、東京都にある公証役場に依頼します)。
※当事務所では、お客様から特にご要望がなければ、東京都の場合は蒲田公証役場に、神奈川県の場合は川崎公証役場に、千葉県の場合は松戸公証役場にそれぞれ依頼をすることが多いです。
D定款のオンライン申請 Cの公証役場での定款の事前確認が完了した後、当事務所で定款のオンライン申請を行います。
オンライン申請自体は概ね30分以内で完了します。
E発起人の方に押印等をいただく 発起人の方からいただいた委任状と、公証役場での事前確認が完了した定款をくっつけた(合綴した)ものについて、各ページとページの合間に発起人の方から個人の実印で「契印」をいただきます。
この作業については、当事務所の代表行政書士がお客様のところを訪問して行うか、もしくは郵送等によってお願いする場合もございます(特に発起人の方が遠方にお住まいの場合など)。
また、その際に、発起人の方の印鑑登録証明書(原本)もお預かりします。
F公証役場で定款認証手続を行う Eの作業が完了し、必要書類も全て揃いましたら、当事務所の代表行政書士が公証役場で定款の認証手続を行います。
この定款認証手続ですが、発起人の方にご同行いただく必要はございません(ただし、遠方の公証役場で定款認証手続を行う際には、発起人の方に公証役場まで足を運んでいただく場合もございます)。

なお、お預かりした発起人の方の印鑑登録証明書の原本は、公証役場から還付してもらい、以後の設立登記申請の際にも使用します。
G発起人もしくは司法書士に必要書類を引き渡す Fで定款認証手続が無事に完了しましたら、設立登記申請を発起人の方ご自身で行う場合は発起人の方に、司法書士に依頼して行う場合は当事務所が提携している司法書士に、それぞれ登記申請に必要な書類一式を引き渡します。
H設立登記申請(発起人本人か司法書士) 発起人の方が希望する日に発起人ご自身で管轄の法務局にて設立登記申請を行っていただくか、提携司法書士が代理で登記申請を行います。
登記申請をした日が、会社の「設立日」となります。

これで、株式会社の設立手続は完了となります。


市民法務分野(主に遺言書の原案作成)のサポート


遺言書の原案作成〜相続を「想族」にします〜
遺言書はあなたの「想い」を実現するための法的文書です。もしも遺言書を残さないであなたが亡くなると、残された相続人の方々による話し合い(遺産分割協議)で遺産を分けることになります。
そこにはあなたの「想い」は一切反映されません。また、残念ながら、時として相続人の間で遺産の分け方でもめてしまうこともあります。

そこで、あなたの「想い」を実現するためにも、また、残されたご家族による円満な相続の実現のためにも、遺言書の作成をご検討ください。
当事務所では、あなたの「想い」を最大限に尊重した、あなただけの遺言書作成(オーダーメイド)をお手伝いいたします。
もちろん、公正証書遺言の原案作成の際に必要になってくる、証人2人の手配など、遺言書の作成に付随して発生する必要事項も当事務所で承りますのでご安心ください。
また、当事務所では、安心・確実な公正証書遺言の作成を推奨してはおりますが、ご依頼者様のご要望によっては自筆証書遺言の作成のお手伝いもさせていただきます。

相続を「争族」にしない、「想族」の実現へ、遺言書の普及に努めて参ります。
終活カウンセリング・エンディングノートの作成サポート
今現在、世間では「終活」がブームになっています。
「終活カウンセラー」の資格を持つ弊所代表の菖蒲が、終活のご相談やエンディングノートの作成のご相談にもお応えいたします。
遺言書の作成の前に、まずはご自身のこれまでの人生の棚卸しをしたいとお考えであれば、終活をご検討されてはいかがでしょうか?
「前向きな」終活・「よりよい人生を送るための」終活のお手伝いをいたします。

※当事務所では、一般社団法人終活カウンセラー協会が発行する終活ノート『マイ・ウェイ』を推奨・ご提供しております。

各種許認可申請のサポート


新しく会社を設立した時や新しい事業を始めたい時に、場合によっては国や地方自治体などの許可や認可を取得したり、役所に届出をしたりする必要があります。

そんな時、たくさんの書類を作成しなければならず、なかなか時間が取れずにお悩みのことはありませんか?


当事務所では、こうしたお悩みを解決するべく、各種許認可申請における役所との折衝や書類作成のサポートをさせていただきます。

まずは遠慮なくご相談ください。


【ご相談ください!】
○ 宅地建物取引業者免許申請
○ 古物商許可申請
○ 外国人の在留資格に関するサポート

など

※上記3点はあくまでも一例です。他の許認可申請についても遠慮なくご相談ください。

※事案によっては、各種許認可申請の専門家(当事務所で提携している行政書士)をご紹介いたします。
 行政書士の紹介料は無料ですのでご安心ください。